後藤外科胃腸科医院

 
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医療法人 後藤外科胃腸科医院
北九州市八幡西区浅川2-15-20
TEL:093-692-5100
FAX:093-692-5205

 

 

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福岡県北九州市八幡西区 在宅療養支援診療所 後藤外科胃腸科医院

 

福岡県北九州市八幡西区 在宅療養支援診療所 後藤外科胃腸科医院

 

これ、知ってる?

◆高齢者とお酒
社会の高齢化に伴い、高齢者のアルコール依存症も急増しています。
高齢者が依存症になるきっかけは、定年退職後の生き甲斐の喪失や配偶者を失った悲しみや老いによる心身の変化など、喪失や孤立による寂しさが背景にあると言われています。

●年齢相応の節度ある飲酒を
高齢になると肝臓の代謝機能が低下するので、若い時よりも酒量を減らす必要があります。若い時の酒量を続けていると、臓器に負担がかかり、障害を起こしやすくなります。また、過度の飲酒によるふらつきは、転倒や思わぬ事故につながります。
年齢相応の「適量」を心がけることが、お酒を長く楽しむコツです。

★こんな状態は要注意
①毎日これといってすることがないので飲む。 ②朝から飲む。 ③一回の飲酒量が以前より増えている。 ④眠れないから飲む。 ⑤寂しいから飲む。
これから年末に向けてお酒を飲む機会が増えます。みなさん、楽しいお酒を!

 

①訪問診療について

当医院は「在宅療養支援診療所」届出医療機関であり、患者様ご本人の身体状況やご家族の都合で病院に通院できない方を対象として、医師が定期的にご自宅に伺って診察を行う訪問診療を実施しています。 訪問診療を希望される患者様は、在宅療養に関する説明を受けられて、「同意書」の記入が必要です。

 

②訪問診療(定期の訪問)と往診(臨時の訪問)

《訪問診療》
在宅で治療を受けられている方は、原則として月2回の訪問診療を実施いたします。
あらかじめ訪問日を決めて、在宅療養計画書をお渡しします。
訪問する時間のお約束はできませんが、
都合の悪い時間は前もって連絡いただけると調整いたします。

《往診》
お身体の具合が悪い時など、患者さんの求めに応じて行う訪問診療です。
在宅療養に関する同意書をいただいている患者様には、24時間の電話対応と往診を行います。
新患の救急対応はいたしません。
症状によっては電話のみの対応、指導で様子を見てもらう場合もあります。
診療の際はできるだけご家族の同席をお願いいたします。

 

③訪問診療の対象者

  1. 悪性腫療で病院での治療を終了された方
  2. ご高齢で足腰が立たなくなり寝たきりとなられた方
  3. 認知症がひどくなり通院ができなくなった方
  4. 脳血管後遺症による寝たきり状態の方
  5. 慢性呼吸器疾患にて酸素や人工呼吸器を装着している方
  6. 人工肛門設置術後の方で通院ができなくなった方
  7. 神経難病(パーキンソン症候群や、ALS、筋ジストロフィー)にて寝たきり状態の方
  8. 胃ろうや尿道カテーテル、IVH ポートを使用している方
  9. その他医療機関への通院が因難な方

 

④その他注意点

  1. 治療方針は、ご本人およびご家族の意向を主体に決めさせて頂いております。どのようなご希望か、具体的に医師にお伝えください。お分かりにならないことがございましたら、何でも遠慮なくご相談ください。
  2. 内服薬は原則院外処方です。なるべくご家族でお薬を取りに行かれてください。
  3. 当医院では、当法人の訪問看護ステーションやケアマネジャーと連絡を取り合っております。必要に応じてご紹介させていただきますので、ご安心ください。
  4. 在宅での医療はチーム医療です。医師、訪問看護師、理学療法士、薬剤師などが連携・協力しながら医療サービスを提供しています。必要なときにはスムーズに入院できるように連携病院とも連絡をとっています。また、当院は有床診療所ですので、夜間の急変など一時的な入院にも対応できます。

 

⑤医療費の概算

(検査、薬代、診断書代は除く)

  自己負担 所得 月2回訪問 負担上限
70歳未満 3割 低所得者 17,580円

{(830点×2回)
+4,200点
(管理料)}
×3
35,400円以上は
自己申告後返還
一般 80,100円+α以上は
自己申告後返還
上位所得者 150,000円+α
70歳以上 1割 低所得者
(区分Ⅰ・Ⅱ)
5,860円

{(830点×2回)
+4,200点
(管理料)}
8,000円
一般 12,000円
現役のみ所得者 17,580円 44,400円

 

介護保険分
介護保険の認定を受けている方は、上記の金額に以下の金額が加算されます。
ケアマネジャーや看護師、ご家族へ指導、連携に対する費用です。
  ア 居宅療養管理指導Ⅰ  500点  (月2回まで)
  イ 居宅療養管理指導Ⅱ  290点  (月2回まで)
在宅時医学総合管理料を算定している場合には、イの方が対象になります。